歯科治療において、一定以上の治療費がかかった患者さんは税制上、医療費控除を受けられます。 ご自身で確定申告をしていただき、医療費控除で税金が還ってきます。
インプラント・1部の審美治療・矯正治療などの治療は高額な自由診療となっておりますが、医療費控除の対象(一部除く)となっています。
これはその年の行われた医療費やその時に生じた交通費に対して、1年間で最高200万までなら自営業の方もサラリーマンの方も、翌年確定申告することによって医療費の一部が税金還付という形で戻ってくる制度です。
医療費控除は、1年間に医療機関に支払った医療費の合計金額が10万円を超える部分について受ける事ができる制度で、医療費の負担を軽くすることができます。
医療費控除は本人の医療費だけでなく、家計が同じなら配偶者や親族の医療費も対象となります。 つまり、妻や子供の医療費はもちろんですが、仕送りをしている実家の親の医療費も合計する事ができます。
例えば、仕送りをしている親が自由診療を受け、その支払いを子供がした場合には、当然子供は医療費控除を受けることが出来るわけです。ちなみに小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。
また、デンタルローンを利用した場合には、患者さんの手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、デンタルローンの契約書の写しを用意してください。
* 金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。
医療費控除の対象となる医療費
人間ドック、その他の健康診断のための費用、容姿を美化し、又は容貌を変えるなどの美容のための費用は、医療費に該当しません。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつその診断に引き続き、その疾病の治療をした場合には、その健康診断のための費用は医療費に該当します。
申告は以下のように簡単にできるようになっています。
- 医療機関に支払った領収書やレシートのほか、通院にかかった交通費などを整理して合計額を計算しておきます。
*ただし、自家用車で通院した場合にはガソリン代や駐車料金は認められていません。 - 源泉徴収票(サラリーマンの場合)
- 印鑑
- 還付金を振り込んでもらう金融機関の口座番号
以上を用意して税務署へ行き、所定の申告書に記載して提出すれば、後日指定した口座に払いすぎた税金が振り込まれることになります。
また、税務署へは行かずに郵送で済ませることも可能です。
「確定申告書(還付申告書)」と「医療費控除の内訳書」を最寄りの税務署でもらうか郵送してもらい、記入して投函して下さい。
確定申告の時期は、毎年2月中旬から3月中旬となっていますが、年末調整を受けているサラリーマンの場合でも、書類、源泉徴収(医療費控除を申告したい年のもの)、それに領収書を持っていれば、さかのぼって5年前までの医療費についてなら、いつでも医療費控除が受けられます。
医療費控除で直接還ってくる税金は、所得税(国税)の分だけですが、住民税などの地方税は確定申告で申告した所得に対してかかるため、医療費控除によって所得が減れば、それだけで地方税も軽減されます。
医療費控除Q&A
Q、ムシ歯や抜歯の治療は医療費控除の対象になりますか?
A、なります。
Q、金冠、金歯などの治療は医療費控除の対象になりますか?
A、なります。メタルボンドクラウンやセラミッククラウンなどの自由診療も医療費控除の対象となります。
Q、部分入れ歯・総入れ歯の治療は医療費控除の対象になりますか?
A、発育段階にある子供の歯並びの矯正は、医療費控除の対象となります。ただし、容貌を美化したりするなどのための費用は、対象とはなりません。
Q、ラミネートベニアは医療費控除の対象になりますか?
A、美容目的のラミネートベニアは、対象とはなりません。
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